2019年4月から正式に施行されることが決定となった、『働き方改革関連法案』。
そもそもこの『働き方改革関連法案』とは一体何なのか。分かりやすくまとめてみました。
『働き方改革関連法案』の内容
「一億総活躍社会を実現するための改革」として掲げられた『働き方改革関連法案』。
まず、その内容を簡単にまとめてみました。
- 残業時間の上限規制 ⇒ 時間外労働の上限を年720時間、月100時間(休日労働含む)2〜6ヶ月の平均80時間に設定
- 有給取得の義務化 ⇒ 有給休暇が年10日以上ある労働者について、うち5日の取得を義務化
- 勤務間インターバル制度 ⇒ 終業と始業の間にある一定の休息時間を確保とする勤務間(インターバル制度)の普及
- 割増賃金率の猶予措置を廃止 ⇒ 残業時間が月60時間を越えた場合にかかる50%の割増賃金率について、現在中小企業に適用している猶予措置を廃止
- 産業医の機能強化 ⇒ 従業員の機能管理に必要な情報の提供を企業に義務付け
- 同一労働同一賃金 ⇒ 正社員と非正規労働者の待遇に非合理な差をつけることを禁止
- 高度プロフェッショナル制度の創設 ⇒ 高収入(年収1075万円以上を想定)で専門知識を持った労働者について、本人の同意などを条件に労働時間規制から外す
主に、これら7つの内容が『働き方改革関連法案』となっています。どれも労働者にとって大きなメリットがある法案となっています。
関連記事:同一労働同一賃金のデメリットや問題点とは?日本での実現は可能か?
『働き方改革関連法案』の背景
Sponsored Link
そもそも、この『働き方改革関連法案』の背景には、将来少子高齢化により、労働者の人口がどんどん減っていくため、労働生産性を上げる必要があるということを目的にあります。
中でも大きな3つの課題があり、
- 長時間労働の解消
- 同一労働同一賃金(正社員と非正規労働者の格差を解消)
- 高齢者の就労促進
これら3つの課題を解消することを目的として掲げられました。(最近でいえば、某大手企業の過労死問題もありました)
一方で、”長時間労働の解消”という課題を解決するにも関わらず、「高度プロフェッショナル制度」を採用してしまうことにより、長時間労働を認めてしまうことへの矛盾も感じました。
ちなみに、「高度プロフェッショナル制度」は残業代や深夜・休日手当は支払われない、という。
また、2019年4月に施行される予定の内容は以下の通りです。
◆2019年4月に施行される予定の内容
- 残業時間の上限規制(大企業)
- 有給取得の義務化
- 勤務間インターバル制度
- 産業医の機能強化
- 高度プロフェッショナル制度の創設
その他の内容は2019年4月以降となっています。
あとがき
『働き方改革関連法案』は、労働者にとって一見メリットしかないように思いますが、やはりネット上でも問題として挙がっているのが「高度プロフェッショナル制度」について。
そもそもルールがかなり曖昧となっていますし、年収1075万円以上という線引きにも疑問が残ります。
また、年収1075万円以上であっても、各々が選択肢を自由に選ぶことが出来るのかどうかも疑問です。みんながみんな、「高度プロフェッショナル制度」を採用して欲しいとは限りませんし。
今度、どのような改善、提案がされるのか。
Sponsored Link
Twitter でISOPP@エンタメブロガーをフォローしよう!
Follow @newnews1001361
コメントを残す